個人住民税

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町民税と道民税をあわせたもので、一般に「住民税」と呼ばれています。

納税義務者

その年の1月1日現在で町内に住所を有する方です。

  • 町内に住所を有する方とは、住民基本台帳に記録されている方ですが、住民基本台帳に記録がなくても実際に町内に住んでいる場合、居住の実態によっては住民税が課税される場合があります。
  • 年の途中で引っ越した場合も1月1日現在で居住していた町へ納めることとなります。

住民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

均等割がかからない方

前年の合計所得金額が次による額以下の方

扶養親族のいない方
28万円+10万円
扶養親族のいる方
28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16.8万円

所得割がかからない方

前年の総所得金額等が次による額以下の方

扶養親族のいない方
35万円+10万円
扶養親族のいる方
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

税率

均等割と所得割

均等割

平成26年度から令和5年度まで
町民税 道民税
3,500円 1,500円

(注)東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税率を町民税・道民税それぞれ年額500円引き上げることとされています。

所得割

町民税 道民税 合計
6% 4% 10%
所得割の計算方法
所得割額 = 課税所得金額(所得金額 ー 所得控除額)× 税率(10%)- 税額控除額

納税の方法

普通徴収

町税の納付ページをご覧ください。

特別徴収

給与からの特別徴収

給与の支払者が毎月の給与の支払いの際に、給与から税金を引き落とし、納税者にかわって納付する方法です。
給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。
町内在住の従業員が退職・転勤等により異動が生ずるときは「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を役場税務係に提出してください。

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、公的年金の支払者が年金の支払いの際に、年金から引き落とし、納税者にかわって納付する方法です。

各年金支払月(4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回)で徴収することとなっています。

証明の請求について

証明と閲覧のページをご覧ください。

お問い合わせ

税務課/税務係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8809

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