個人住民税
町民税と道民税をあわせたもので、一般に「住民税」と呼ばれています。
納税義務者
その年の1月1日現在で町内に住所を有する方です。
- 町内に住所を有する方とは、住民基本台帳に記録されている方ですが、住民基本台帳に記録がなくても実際に町内に住んでいる場合、居住の実態によっては住民税が課税される場合があります。
- 年の途中で引っ越した場合も1月1日現在で居住していた町へ納めることとなります。
住民税が課税されない方
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
均等割がかからない方
前年の合計所得金額が次による額以下の方
- 扶養親族のいない方
- 28万円+10万円
- 扶養親族のいる方
- 28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16.8万円
所得割がかからない方
前年の総所得金額等が次による額以下の方
- 扶養親族のいない方
- 35万円+10万円
- 扶養親族のいる方
- 35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
税率
均等割と所得割
均等割
町民税 | 道民税 |
---|---|
3,500円 | 1,500円 |
(注)東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税率を町民税・道民税それぞれ年額500円引き上げることとされています。
所得割
町民税 | 道民税 | 合計 |
---|---|---|
6% | 4% | 10% |
- 所得割の計算方法
- 所得割額 = 課税所得金額(所得金額 ー 所得控除額)× 税率(10%)- 税額控除額
納税の方法
普通徴収
町税の納付ページをご覧ください。
特別徴収
給与からの特別徴収
給与の支払者が毎月の給与の支払いの際に、給与から税金を引き落とし、納税者にかわって納付する方法です。
給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。
町内在住の従業員が退職・転勤等により異動が生ずるときは「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を役場税務係に提出してください。
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、公的年金の支払者が年金の支払いの際に、年金から引き落とし、納税者にかわって納付する方法です。
各年金支払月(4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回)で徴収することとなっています。
証明の請求について
証明と閲覧のページをご覧ください。
- お問い合わせ
-
税務課/税務係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8809