町たばこ税

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

(注)たばこの小売価格には、すでに町たばこ税相当額が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購入者です。

税率

町たばこ税(1,000本当たり)

平成30年(2018年)4月1日~平成30年(2018年)9月30日

  • 紙巻きたばこ:5,262円
  • 旧3級品:4,000円

平成30年(2018年)10月1日~令和元年(2019年)9月30日

  • 紙巻きたばこ:5,692円
  • 旧3級品:4,000円

令和元年(2019年)10月1日~令和2年(2020年)9月30日

  • 5,692円

令和2年(2020年)10月1日~令和3年(2021年)9月30日

  • 6,122円

令和3年(2021年)10月1日~

  • 6,552円

(注)旧3級品とはエコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックス除く)、ウルマ、バイオレットの6銘柄
(注)加熱式たばこは、重量1gごとで紙巻きたばこ1本に換算する課税方式から、「重量の要素(重量0.4gごとで紙巻きたばこの本数に換算)」と「価格の要素(紙巻きたばこ1本当たりの平均価格で紙巻きたばこの本数に換算)」を1:1の比率で紙巻きたばこの本数に換算する課税方式となり、H30(2018).10.1からR4(2022).10.1まで5年間かけて段階的に移行します。

税額の算出方法

【製造たばこの製造者等が町内の小売販売業者に売り渡した本数】 × 税率

申告と納税

製造たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

お問い合わせ

税務課/税務係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8809

ページトップへ