入湯税

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設及び消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてることを目的として、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる税です。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客の方

税率

鉱泉浴場の一般入湯客(12歳以上)1人につき

  • 一泊150円
  • 日帰り100円

申告と納付

鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

お問い合わせ

税務課/税務係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8809

ページトップへ