各種障害者手帳

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障害者として各種の援助を受ける際、多くの場合は手帳の所持が必要となります。
手帳の概要及び各種支援制度等については以下のとおりです。

身体障害者手帳

身体障害者手帳の対象になる方は、肢体(上肢、下肢、体幹等)・視覚・聴覚又は、平衡機能・音声又は、言語機能・そしゃく機能・内部機能(心臓、呼吸器、腎臓、膀胱又は直腸、小腸、免疫、肝臓)の各障害で1級から6級に相当する方です。

また、介護を必要とする方を1種、それ以外の方を2種として分けられております。身体障害者手帳の交付を受けるためには、医師の診断書が必要ですので、医師とよくご相談のうえ、福祉介護係へお問い合わせください。

療育手帳

療育手帳は、知的障害があると判定された方が対象となり、交付を受けるためには児童相談所若しくは心身障害者総合相談所の判定を受ける必要がありますので、交付を希望される場合は福祉介護係へお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害により日常生活等に一定の制限を受けるなどの判定をされた方が対象となり、交付を受けるためには医師の診断書が必要となりますので、医師とよくご相談のうえ、福祉介護係へお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉課/福祉介護係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8789

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