代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

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 マイナンバーカードを交付する際には、カードの顔写真とご本人を照合する必要があるため、申請者ご本人が受け取るものとされておりますが、病気や身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるときは、代理人の方がカードを受け取ることができます。

 来庁することが困難であることを証明する書類や本人確認書類の提示ができない場合は、代理人交付はできません。

代理交付ができる場合と必要な書類

 お渡しするマイナンバーカードの顔写真との照合を行うため、顔写真証明書類が必要となりますので、必ず本人確認書類をご確認ください。

1.申請者の来庁が困難であることを証する書類

やむを得ない理由 理由を証明する書類
病気・障がいのある方 病気や治療の内容がわかる書類、障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等
成年被後見人 代理権を証する書類
被保佐人及び被補助人 代理権を証する書類
中学生・小学生・未就学児 申請者の本人確認書類
75歳以上の高齢者 申請者の本人確認書類(委任状に外出困難である旨の記載があれば可)
長期入院者 入院診療計画書、領収書、診療明細書、診断書等、病院長が作成する顔写真証明書
施設入所者 入所証明書類等、病院長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書等、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券
長期(国内外)出張者等 会社の辞令など氏名・生年月日・出張場所・出張期間がわかる書類
海外留学している方 査証のコピー、留学先の学生証コピー
高校生・高専生 学生証、在学証明書
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者 本人について、公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成するかお写真証明書

2.申請者ご本人の本人確認書類

「本人確認書類Aを2点」または
「本人確認書類A・Bをそれぞれ1点」または
「本人確認書類Bを3点(うち顔写真付き1点以上)」または
「Bを2点(1歳未満で顔写真無しマイナンバーカードのみ)」

A書類(公的機関が発行した顔写真付きの証明書)
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B書類(公的機関が発行した顔写真のない書類、またはその他の証明書)
「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」が記載された書類
資格確認書(健康保険証)、医療受給者証(福祉医療、乳幼児等医療)介護保険被保険者証、年金手帳又は年金証書、生活保護受給者証、母子手帳、社員証、学生証、個人番号カード顔写真証明書など

(注釈)本人確認書類は原本をお持ちください。
(注釈)必要書類が足りない場合は受付できない場合がありますのでご注意ください。

3.代理人の本人確認書類

 上記、本人確認書類A・Bのうち、「本人確認書類Aを2点」または「本人確認書類A・Bをそれぞれ1点」
(注釈)いずれも有効期限内のものに限り、原本の持参が必要です。

4.交付通知書(ハガキ)

交付通知書

 申請者ご本人が、回答書欄(日付、本人の住所・氏名)、委任状欄(代理人の住所・氏名)、暗証番号欄を記載し、目隠しシールを貼ってください。

(注釈)署名用電子証明書暗証番号は、大文字のアルファベットと数字の組み合わせとなりますので、「I(アイ)」と「1(イチ)」、「O(オー)」と「0(ゼロ)」など、間違いやすいものにはフリガナを付記してください。

(注釈)75歳以上で外出が困難な場合、余白に「外出困難」とご記入ください。

5.申請者ご本人の個人番号通知カード(新規取得の場合)

 平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、個人番号をお知らせするために郵送されたカード(紙製)です。マイナンバーカードを受け取る際には返納が必要です。
(注釈)令和2年5月25日以降に出生されている方には発行されていません。

通知カード

6.マイナンバーカード(更新の場合)

 交付済カードがある方は、旧カードの返納が必要です。
(注釈)返納できない場合、再交付手数料が必要になることがあります。

7.代理権を証明する書類

15歳以上 委任状欄を記入
15歳未満 戸籍謄本(本人と法定代理人が同一世帯の場合は不要)
成年被後見人
被保佐人
被補助人
登記事項証明書
(注釈)被保佐人、被補助人は代理行為目録に個人番号に関することが明記されている場合のみ

申請者本人の顔写真付本人確認書類がない場合

 申請者ご本人が入院又は入所している場合、在宅介護・福祉サービスを受けている場合、社会的参加を回避している場合、18歳未満・成年被後見人の場合は、写真をご用意いただき、「個人番号カード顔写真証明書」を作成する方法があります。

お問い合わせ

住民生活課/住民係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-67-8782

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