マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

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令和3年3月から、マイナンバーカードが保険証として利用できます。なお、お持ちの保険証も引き続きご利用いただけます。

利用には事前に登録が必要です

利用については、マイナポータルにて利用の申込を行う必要があります。
マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)を使用し、マイナポータルで利用申込を行ってください。
マイナポイント申し込み対象者はポイントの申し込みとまとめて登録することもできます。

登録するための機器がない人や登録方法がわからない方に、住民係窓口にて利用登録の支援を行っています。

マイナンバーカード健康保険証利用のメリット

保険証としてずっと使える!

マイナンバーカードを使えば、就職や結婚、引っ越しをしても新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで病院を受診できます。
(注釈)保険者への加入及び喪失の届出はこれまでどおり必要です。

健康管理や医療の質が向上!

マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

医療費控除も便利になります!

マイナポータルを利用して、自身の医療費情報を確認できるようになります。確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません!

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

よくある質問と回答

マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?

すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。
また、健康保険証の更新がある国民健康保険や後期高齢者医療制度では、今までと同じように更新時期になりましたら、新しい保険証をお送りいたします。

すべての医療機関などで、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?

マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。健康保険証として使える医療機関等は、「マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト」に掲載されています。

また、以下のポスター・ステッカーを掲示している医療機関等でマイナンバーカードを被保険者証として利用できます。

「マイナ受付対応しています」と書かれたポスター
「保険証の代わりにマイナンバーカードでマイナ受付」と書かれたポスター

カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり健康保険証の提示が必要になります。

就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか?

これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0173)』におかけください。音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

受付時間(年末年始を除く)
平日9時30分から20時まで
土日祝9時30分から17時30分まで
お問い合わせ

住民生活課/住民係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8782

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