ひとり親家庭等医療費の助成

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ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)や両親のいない子どもにかかる医療費を助成しています。

対象者

配偶者のいない母(父)に扶養または監護されている18歳未満(非課税世帯の場合は20歳未満)の子と、その親が対象となります。
また、両親の死亡や行方不明などにより、他の家庭で生活している子が対象となります。
生活保護受給者は対象となりません。

(注釈)親と子で対象となる診療区分が異なります。

入院・外来
入院のみ

受給者証

転入などの届出の時に、該当となる方にご案内しています。

手続きには、印鑑と保険証にかわるもの(マイナンバーカードや資格確認書など、健康保険の加入状況がわかるもの)が必要です。また、転入者については、所得課税証明書が必要になります。

(注釈)その他、民生委員さんの証明が必要になりますので、詳しくは医療年金係までお問い合わせください

受診する場合

道内で受診する場合には、保険証にかわるもの(マイナンバーカードや資格確認書など、健康保険の加入状況がわかるもの)と一緒に受給者証を提示することで助成が受けられます。

(注釈)令和8年8月1日より、ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方には、子ども医療費受給者証は発行されません。

道外での受診や、受給者証を提示せずに受診した場合、療養費(補装具等)の申請をした時は、申請により助成分を償還いたしますので、役場住民生活課医療年金係または出張所で手続きしてください。

持参する物は、医療機関の領収書・保険証にかわるもの(マイナンバーカードや資格確認書など、健康保険の加入状況がわかるもの)・ひとり親家庭等医療費受給者証・印鑑・振込先金融機関の通帳です。

(注釈)社会保険加入者で療養費の申請をした場合は、支給決定通知書もお持ちください。国保の方は、療養費の申請時に償還の手続きを合わせて行います。

助成の内容

0歳から18歳になる年度の末日までのお子さん

0歳~18歳になる年度の末日(高校3年生の年度末)までのお子さんは、課税区分に関わりなく、保険適用内の自己負担額が全額助成となります。

住民税課税世帯

保険適用内の自己負担割合3割のところ、助成により1割負担になります。

(注釈)助成により1割負担となる場合、月額の自己負担の上限額が定められており、外来は18,000円、入院は57,600円となっています。

住民税非課税世帯

保険適用内の自己負担額が全額助成となります。

(注釈)全額助成となる場合でも、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円)のみ自己負担となります。

助成対象外のもの

助成の対象とならないものは、予防接種代金、健康診断料、容器代などの保険適用外のもの、入院にかかる食事代や差額ベッド代、などです。

医療機関等の皆様へ

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