重度心身障がい者医療費の助成
障がい者手帳をお持ちの方にかかる医療費の一部を助成しています。
対象者
身体障がい者手帳1級、2級および内部障がいの3級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいに限ります)をお持ちの方、重度の知的障がいの方、精神保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象となります。
生活保護受給者は対象となりません。
受給者証
転入の届出の時や、手帳交付時に該当となる方にご案内しています。
手続きには、印鑑・保険証にかわるもの(マイナンバーカードや資格確認書など、健康保険の加入状況がわかるもの)・障がい者手帳が必要です。また、転入者については、所得課税証明書が必要になります。
受診する場合
道内で受診する場合には、保険証にかわるもの(マイナンバーカードや資格確認書など、健康保険の加入状況がわかるもの)と一緒に受給者証を提示することで助成が受けられます。
(注釈)令和8年8月1日より、重度心身障害者医療費受給者証をお持ちの方には、子ども医療費受給者証は発行されません。
道外での受診や、受給者証を提示せずに受診した場合、療養費(補装具等)の申請をした時は、申請により助成分を償還いたしますので、役場住民生活課医療年金係または出張所で手続きしてください。
持参する物は、医療機関の領収書・保険証にかわるもの(マイナンバーカードや資格確認書など、健康保険の加入状況がわかるもの)・重度心身障がい者医療費受給者証・印鑑・振込先金融機関の通帳です。
(注釈)社会保険加入者で療養費の申請をした場合は、支給決定通知書もお持ちください。国保・後期高齢者医療の方は、療養費の申請時に償還の手続きを合わせて行います。
助成の内容
0歳~18歳になる年度の末日までのお子さん
0歳~18歳になる年度の末日(高校3年生の年度末)までのお子さんは、課税区分に関わりなく、保険適用内の自己負担額が全額助成となります。
住民税課税世帯
65歳未満の方の場合、保険適用内の自己負担割合3割のところ、助成により1割負担になります。
65歳以上の方の場合、後期高齢者医療に移行となりますので、自己負担割合が1割となり助成する分がなくなるため、受給者証は交付していません。ただし、所得により2割または3割負担となっている方については受給者証が交付され、助成により1割負担になります。
(注釈)助成により1割負担となる場合、月額の自己負担の上限額が定められており、外来は18,000円、入院は57,600円となっています。
住民税非課税世帯
保険適用内の自己負担額が全額助成となります。
(注釈)全額助成となる場合でも、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円)のみ自己負担となります。
助成対象外のもの
助成の対象とならないものは、予防接種代金、健康診断料、容器代などの保険適用外のもの、入院にかかる食事代や差額ベッド代、などです。
医療機関等の皆様へ
重度心身障がい者医療費のレセプト請求範囲については共和町重度心身障がい者医療費「公費負担者番号」早見表をご参照ください。(薬局の方は薬局バージョンをご参照ください。)