児童手当制度
支給対象
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
認定請求について
第1子の出生時や転入時に手続きが必要となります。
以下のものをご用意ください。
- 振込先口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
- 受給者のマイナンバーカード
- 健康保険の資格情報がわかるもの
単身赴任等で、受給者と支給対象児童の住民票上の住所が違う場合は、「別居監護」の手続きが必要になります。
上記に加え、児童や配偶者(住所が別となっている場合)のマイナンバーがわかるもの、健康保険の資格情報がわかるものをお持ちください。
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額 (1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
(注釈) 「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
大学生年代の子を養育している場合
大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)の子を養育していて、その子を含めると第3子以上となる支給対象児童がいる場合、「監護相当・生計費の負担について」の提出が必要になります。
すでに提出がお済みで、大学生年代の子の養育状況が変わった時(卒業予定年月より前に就職した場合等)は、ご連絡をお願いします。
現況届
毎年6月に現況を調査し、養育者のうち所得が高い方が受給者となります。
手続きが必要な場合はご案内を送付します。
現況届は原則提出不要ですが、支給対象児童と受給者の住民票上の住所が違う場合など、提出が必要な場合があります。
該当の方にはご案内を送付しますので、6月末までに提出してください。
支給時期
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、4・5月分の手当を支給します。
- お問い合わせ
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住民生活課/子育て支援係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-67-8784