共和町特産品開発支援事業補助金

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町では、「(仮称)共和町道の駅」における販売を見据えて地域資源を活用した特産品の開発、商品化等に取り組む法人等に対し、当該開発等に要する費用の一部について補助します。

「特産品」定義について

本事業における「特産品」とは、原則として共和町内で生産される原材料を加工した商品又は共和町内で製造し、若しくは加工する商品で道の駅での販売および町の魅力の向上につながる商品をいう。

補助金交付対象者

  1. 町内に事業所を有する個人事業者又は法人
  2. 町内に住所を有する者により組織され、町内で活動し、代表者、会則および名簿等を有する団体
  3. 北海道内に本店、支店、事業所等を有する法人

ただし、次に掲げる要件をすべて満たす者

  • 事業を継続できると認められる事業実績又は見込みがあること
  • 税および使用料等公的負担に滞納がないこと
  • 共和町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定するものでないこと

補助対象事業

  1. 特産品開発支援事業
    地域の特産品を新たに開発し、商品化する事業
  2. 既存特産品改良支援事業
    既存の地域特産品の改良又は既存の商品を改良し、地域の特産品として商品化する事業

ただし、次に掲げる要件をすべて満たすもの

  • 道の駅で販売することを見据えたものであること
  • 道の駅に開発した特産品を納入できる確実性があること
  • 将来にわたって町の特産品として定着することが期待されるものであること

対象経費

  1. 新たな特産品の開発に要する経費
  2. 品質検査の経費および栄養成分の分析等に要する経費
  3. 新たな商品の開発に向けた専門的指導、助言等に要する経費
    (ただし、1時間当たりの単価は、1万円以下とし、1日3時間までとする)
  4. 商品のパッケージ、ラベル等の製作に要する経費
  5. その他、町長が必要と認める経費
対象となる経費の例
原材料費、試験分析費、報償費、旅費、デザイン費、機械器具購入費 等
対象とならない経費の例
広告宣伝費、パンフレット製作、什器備品購入費 等

補助金額

補助金額は、補助対象経費の3分の2の額とし、100万円を限度とします。

なお、補助金の交付は同一事業者につき年度内1回限りとします

交付申請について

補助金の交付を受けようとする方は、次の書類を共和町産業課商工観光室に提出してください。

  1. 共和町特産品開発支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)
  2. 共和町特産品開発支援事業計画書(別記第2号様式)
  3. 共和町特産品開発支援事業収支予算書(別記第3号様式)
  4. その他、町長が必要と認める書類

補助金交付の流れ

  1. 補助金申請
  2. 審査結果通知・補助金決定
  3. (以降、交付対象事業完了後)事業実績報告
  4. 補助金交付決定
  5. 補助金交付

詳細資料

お問い合わせ

産業課/商工観光室/道の駅推進係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8778

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