居宅サービス

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要介護度ごとに1ヵ月に1割または2割負担で利用できる金額に上限(限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担となります。なお、通所介護や短期入所サービスなどを利用した場合には、1割または2割負担のほかに食費や居住費(滞在費)が別途かかります。

居宅サービスの利用限度額

要支援

要介護度 要支援1
利用限度額(1ヵ月) 50,030円
自己負担(1割) 5,003円
自己負担(2割) 10,006円
要介護度 要支援2
利用限度額(1ヵ月) 104,730円
自己負担(1割) 10,473円
自己負担(2割) 20,946円

要介護

要介護度 要介護1
利用限度額(1ヵ月) 166,920円
自己負担(1割) 16,692円
自己負担(2割) 33,384円
要介護度 要介護2
利用限度額(1ヵ月) 196,160円
自己負担(1割) 19,616円
自己負担(2割) 39,232円
要介護度 要介護3
利用限度額(1ヵ月) 269,310円
自己負担(1割) 26,931円
自己負担(2割) 53,862円
要介護度 要介護4
利用限度額(1ヵ月) 308,060円
自己負担(1割) 30,806円
自己負担(2割) 61,612円
要介護度 要介護5
利用限度額(1ヵ月) 360,650円
自己負担(1割) 36,065円
自己負担(2割) 72,130円

上記の限度額に含まれないサービス

  • 特定(介護予防)福祉用具販売…年間10万円(自己負担1万円または2万円)
  • (介護予防)住宅改修…同一住宅で20万円(自己負担2万円または4万円)
  • 施設に入所して利用するサービス

施設サービス

施設サービス費の自己負担分(1割または2割)のほかに、食費、居住費、日常生活費が別途かかります。ただし、食費と居住費は、所得に応じた自己負担の限度額が設けられており、これを超える自己負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。給付を受けるには「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。福祉介護係の窓口で認定証の交付申請を行ってください。

施設サービスの居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

第1段階

生活保護の受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

居住費
従来型個室(特養) 320円
従来型個室(老健・療養等) 490円
多床室 0円
ユニット型個室 820円
ユニット型準個室 490円
食費 300円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

居住費
従来型個室(特養) 420円
従来型個室(老健・療養等) 490円
多床室 370円
ユニット型個室 820円
ユニット型準個室 490円
食費 390円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

居住費
従来型個室(特養) 820円
従来型個室(老健・療養等) 1,310円
多床室 370円
ユニット型個室 1,310円
ユニット型準個室 1,310円
食費 650円

基準費用額

居住費
従来型個室(特養) 1,150円
従来型個室(老健・療養等 1,640円
多床室 840円
ユニット型個室 1,970円
ユニット型準個室 1,640円
食費 1,380円

追加要件

平成27年8月1日から、以下の要件が追加されました。

配偶者の所得の勘案

申請された被保険者と同一の世帯に属さない配偶者についても、住民税非課税であること。(世帯分離をしている場合や事実婚も含みます。)

預貯金等の勘案

預貯金等の資産が単身で1000万円、夫婦で2000万円以下であること。

  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
  • 金・銀など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
  • 投資信託
  • タンス預金(現金)
  • 負債(借入金・住宅ローンなど)については、預貯金等から差し引いて計算します。

平成28年8月1日から、負担軽減を受ける際の負担段階の判定基準に、課税年金収入等に加えて、非課税年金(遺族年金・障害年金)収入を勘案することとなりました。

提出様式

申請にあたっては、上記申請書・同意書のほかに通帳の写し等の提出をお願いします。

お問い合わせ

保健福祉課/福祉介護係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8789

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