成年年齢引き下げに伴う戸籍届出の変更点について

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民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、戸籍の届出についての取り扱いも変更されます。

変更点一覧

変更点 令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
婚姻できる年齢 男性18歳 女性16歳 男女ともに18歳
各種届出の証人になることができる年齢 20歳以上 18歳以上
親権に服する年齢 20歳未満 18歳未満
分籍届 20歳以上 18歳以上
帰化届 20歳以上で本国法によって行為能力を有するもの 18歳以上で本国法によって行為能力を有するもの
国籍選択の条件 二重国籍になったのが、20歳未満であれば、22歳までに選択。

20歳に達した後であればそのときから2年以内に選択。
二重国籍になったのが、18歳未満であれば、20歳までに選択。

18歳に達した後であればそのときから2年以内に選択。
国籍の再取得の条件 20歳未満のもの 18歳未満のもの
認知された子の国籍取得の条件 20歳未満のもの 18歳未満のもの
性別の変更申し立てができる年齢 20歳以上 18歳以上

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

住民生活課/住民係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8782

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