成年年齢引き下げに伴う戸籍届出の変更点について
民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、戸籍の届出についての取り扱いも変更されます。
変更点一覧
変更点 | 令和4年3月31日まで | 令和4年4月1日から |
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婚姻できる年齢 | 男性18歳 女性16歳 | 男女ともに18歳 |
各種届出の証人になることができる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
親権に服する年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
分籍届 | 20歳以上 | 18歳以上 |
帰化届 | 20歳以上で本国法によって行為能力を有するもの | 18歳以上で本国法によって行為能力を有するもの |
国籍選択の条件 | 二重国籍になったのが、20歳未満であれば、22歳までに選択。 20歳に達した後であればそのときから2年以内に選択。 |
二重国籍になったのが、18歳未満であれば、20歳までに選択。 18歳に達した後であればそのときから2年以内に選択。 |
国籍の再取得の条件 | 20歳未満のもの | 18歳未満のもの |
認知された子の国籍取得の条件 | 20歳未満のもの | 18歳未満のもの |
性別の変更申し立てができる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
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住民生活課/住民係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8782