北海道の最低賃金・最低工賃
地域別最低賃金
北海道最低賃金
最低賃金額(円) | 時間額960円(令和5年10月1日発効) |
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適用労働者等の範囲 | 北海道内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されます。 |
特定最低賃金
処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業
最低賃金額(円) | 時間額996円(令和5年12月1日発効) |
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特定最低賃金の適用が除外される者
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
- 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務に主として従事する者
鉄鋼業
(注釈)「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄鋼業」を除く
最低賃金額(円) | 時間額1,030円(令和5年12月1日発効) |
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特定最低賃金の適用が除外される者
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
- みがき又は塗油の業務に主として従事する者
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(注釈)「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業」、「産業用電気機械器具製造業」、「電球・電気照明器具製造業」及び「医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)」を除く。
最低賃金額(円) | 時間額 997円(令和5年12月1日発効) |
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特定最低賃金の適用が除外される者
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
- みがき又は塗油の業務に主として従事する者
- 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務は除く。)に主として従事する者
- 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が安易な小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、かしめ、バリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務は除く。)に主として従事する者
船舶製造・修理業、船体ブロック製造業
(注釈)「木造船製造・修理業」及び「木製漁船製造・修理業」を除く
最低賃金額(円) | 時間額 990円(令和5年12月1日発効) |
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- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
- みがき又は塗油の業務に主として従事する者
注釈
- 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
- 最低賃金は、会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人に適用されます。
- 二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます。
- 派遣労働者は、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されます。
詳細については、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
最低賃金に関するお問い合わせ先
問い合わせ先 | 電話 |
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厚生労働省北海道労働局労働基準部賃金室 | 011-709-2311 (内線:3533) |
小樽労働基準監督署倶知安支署 | 0136-22-0206 |
関連情報
- お問い合わせ
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産業課/商工観光室/商工観光係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8778