保険料免除・納付猶予制度について

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所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

0歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
(注釈)平成28年1月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円)
4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円(令和2年度以前は78万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円(令和2年度以前は158万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円)

上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。

失業等による特例免除について

失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。
失業特例の場合は、世帯主・配偶者の所得審査を行います。

学生納付特例制度について

学生の方には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

所得基準(申請者本人のみ)

128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

対象となる学生

  • 大学(大学院)
  • 短期大学
  • 高等学校
  • 高等専門学校
  • 特別支援学校
  • 専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校)に限ります)
  • 一部の海外大学の日本分校(日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方

国民年金の資格取得届と学生納付特例申請書を同時に提出した場合であっても、納付書が送付されることがあります。
学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。

老齢基礎年金への影響

老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(注:満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。

産前産後期間の免除制度

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。

出産(妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産された方を含む)をいいます。)予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。

産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。
なお、出産後も届出が可能です。

必要書類について

申請書・関係届書は役場医療年金係窓口に備え付けてありますので、窓口でご記入いただけます。

保険料免除・納付猶予

失業特例の場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなど

学生納付特例

学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しまたは在学証明書

産前産後期間の免除

母子健康手帳など(出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要です)

注釈

  • 母子健康手帳などを郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
  • 別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
お問い合わせ

住民生活課/医療年金係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8785

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