定額減税しきれなかった方への給付金「共和町定額減税補足給付金(不足額給付)」について

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定額減税しきれなかった方への給付金「共和町定額減税補足給付金(不足額給付)」

概要

令和6年に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いましたが、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことから、令和6年当初調整給付の支給額に不足が生じた方などに対し、差額を支給するものです。

支給対象者

共和町で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方((注釈))のうち、以下の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」のどちらかについて、支給要件を満たす方が対象となります。

(注釈)原則、令和7年1月1日時点で共和町に住民登録のある方。令和6年中に共和町外に転出した方は、転出先の自治体へお問い合わせください。

不足額給付Ⅰ

令和6年に実施した定額減税調整給付金(以下「調整給付」)の支給(対象)額を算定する際に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待つと速やかな支援が行えないことから、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。このため、確定申告や修正申告などの税の更正により、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき額と調整給付支給(対象)額との間で不足額が生じた方に対して、その差額を1万円単位に切り上げて支給します。

不足額給付Ⅰの対象者

令和6年分所得税額((注釈)1)および定額減税の実績額等が確定した後に、調整給付所要額((注釈)2)と当初調整給付額((注釈)3)に差額が生じた方
((注釈)1)国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則として、令和7年度分個人住民税の課税状況から推計した額
((注釈)2)令和6年分所得税が確定した後に算定する、本来支給すべき調整給付額
((注釈)3)令和6年分所得税が確定する前に、国が提供する「調整給付のための算定ツール」を用いて、令和6年度分個人住民税の課税状況から推計した調整給付額

以下に該当する方等は、不足額給付金Ⅰの支給対象者となる可能性があります。
・令和6年中の収入が、令和5年中の収入を下回った方
・令和6年中に退職した方
・令和6年中に生まれた子どもを扶養している方
・令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方
(注釈)調整給付所要額が当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付金の対象外です。
(注釈)定額減税しきれている方や、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割が非課税である方も対象外です。
不足額給付Ⅰの申請のしかた

★「支給のお知らせ」による支給
支給対象となる方に、「共和町定額減税不足額給付金(不足額給付Ⅰ)支給のお知らせ」を令和7年8月29日(金曜日)に緑色の長型3号窓付封筒で発送しました。
届いた「支給のお知らせ」の内容を確認し、給付金の算出や支給先の口座等に異議がない場合は、お手続き不要で支給されます。
支給口座の変更を希望される方や支給を辞退される方等は、令和7年9月12日(金曜日)までにお電話でご連絡ください。
ご連絡がない場合は、本給付金の受取に同意したものとみなします。

★「支給確認書」による申請
支給対象となる可能性が高い方のうち、上記「「支給のお知らせ」による支給」以外の方に対しては、「支給確認書」を令和7年8月29日(金曜日)に緑色の長型3号窓付封筒で発送しました。
届いた「支給確認書」の内容を確認し、氏名や確認日等、必要事項をご記入ください。また、マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認できる書類のほか、通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座を確認できる書類を「本人確認書類等貼付書」に添付してください。返信用封筒を同封していますので、必要事項を記入した「支給確認書」と「本人確認書類等貼付書」、添付書類を封入し、返送してください。

「支給確認書」と「本人確認書類等貼付書」の提出期限は、令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)となります。
提出期限までに申請がなかった場合は、本給付金を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
(注釈)書類の不備等につきましても、期限内に修正していただく必要がありますのでご注意ください。

返送していただいた「支給確認書」等に不備がなければ、町が確認書を受理してから1カ月程度で指定の口座に給付金を振り込みます。

(注釈)令和6年1月2日から令和7年1月1日までに共和町に転入された方については、前住自治体への確認が必要になるため、送付時期が遅くなります。

不足額給付Ⅱ

本人および扶養親族等として令和6年に実施した定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(非課税世帯や均等割のみ課税世帯給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。

不足額給付Ⅱの対象者

次の(1)~(4)すべての要件を満たす方。
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税について、ともに本人分として定額減税を受けていない方(合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)
(2)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税について、以下のいずれかに該当する方
・合計所得金額が48万円を超える方
・青色事業専従者または事業専従者の方
(税制度上、「扶養親族」となれず、扶養親族等としても定額減税を受けていない方)
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方
(4)令和6年度に実施された調整給付において本人分または扶養親族分として対象になっていない方

(注釈)不足額給付Ⅱでは、対象となる方に共和町からご案内を送付します。ただし、共和町で対象者を把握しきれない場合がありますので、対象と思われる方で「支給確認書」が届いていない方は、ご本人、事業主の確定申告書や源泉徴収票、事業の収支決算書等をご準備のうえ、お問い合わせください。

不足額給付Ⅱの申請のしかた

★「支給のお知らせ」による支給
支給対象となる方に、「共和町定額減税不足額給付金(不足額給付Ⅱ)支給のお知らせ」を令和7年9月以降に発送する予定です。
届いた「支給のお知らせ」の内容を確認し、給付金の算出や支給先の口座等に異議がない場合は、お手続き不要で支給されます。
支給口座の変更を希望される方や支給を辞退される方等は、「支給のお知らせ」に記載の期限までにお電話でご連絡ください。

★「支給確認書」による申請
支給対象となる可能性が高い方のうち、上記「「支給のお知らせ」による支給」以外の方に対しては、「支給確認書」を令和7年9月以降に発送する予定です。
届いた「支給確認書」の内容を確認し、氏名や確認日等、必要事項をご記入ください。また、マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認できる書類のほか、通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座を確認できる書類を「本人確認書類等貼付書」に添付してください。返信用封筒を同封していますので、必要事項を記入した「支給確認書」と「本人確認書類等貼付書」、添付書類を封入し、返送してください。

「支給確認書」の提出期限は、令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)となります。
提出期限までに申請がなかった場合は、本給付金を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
(注釈)書類の不備等につきましても、期限内に修正していただく必要がありますのでご注意ください。

返送していただいた「支給確認書」等に不備がなければ、町が確認書を受理してから1カ月程度で指定の口座に給付金を振り込みます。

(注釈)令和6年1月2日から令和7年1月1日までに共和町に転入された方については、前住自治体への確認が必要になるため、送付時期が遅くなります。

代理人による申請

不足額給付Ⅰおよび不足額給付Ⅱのいずれにおいても、ご都合により申請者本人による申請が困難である場合、代理の方が申請することが可能です。
代理の方が確認および受給する場合、確認書裏面の【代理確認・受給を行う場合】欄に必要事項を記入し、「本人確認書類等貼付書」に振込先口座がわかる通帳やキャッシュカードの写し等と本人確認書類(給付対象本人分と代理人本人分)を添付して返送してください。
(注釈)代理関係確認のための書類が必要な場合があります。

確認書の代理確認・受給ができる人の例
1.給付対象者の属する世帯の世帯員
2.法定代理人
3.別世帯の親族

その他

 入院中、長期出張中等の理由で住民登録されている住所にいない方や成年後見人等の代理人宛に送付が必要な方は、下記の「確認書送付先変更届」に必要事項を記入の上、本人確認書を添えて、共和町役場税務課まで提出してください。
 ご提出をいただいた書類から対象者であると確認でき次第、変更届に記載の住所に確認書を送付します。

給付金を装った詐欺にご注意ください

本給付金について、共和町から電話にてお問い合わせする場合はありますが、「ATM操作のお願い」や「手数料の振り込みを求めること」は絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

不足額給付金関係様式

外部サイトへのリンク

お問い合わせ

税務課/税務係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-67-8809

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