戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、令和5年6月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。改正法は令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村からの通知
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、住民票の情報等を基にして作られた戸籍に記載される予定のフリガナの通知書(ハガキ)が郵送されます。
(注釈)通知の時期は市区町村によって異なります。共和町が本籍地の方は、令和7年8月上旬を予定しています。
(注釈)この通知に記載される振り仮名は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にしています。
2.氏名の振り仮名の届出
通知書が届きましたら、記載された氏名のフリガナを必ずご確認ください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は必要ありません。令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏名の振り仮名が誤っている(現に使用している読み方と異なる)場合
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長の職権により、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
これにより戸籍に氏名の振り仮名が記載された場合は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏名の振り仮名の変更の届出を行うことができます。
(注釈)既に届け出た氏名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏名の振り仮名の届出について

1.届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出の届出人
原則、戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
(注釈)15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
2.届出の方法について
届出をする方の本籍地又は所在地の市区町村に届出をします。
窓口・郵送での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで届出することができます。
3.届出の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。
認められないものの例
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
- 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください!

・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
・市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
関連情報
戸籍の振り仮名制度についての詳細につきましては、以下のサイト(外部サイト)をご覧いただくほか、コールセンターにお問い合わせください。
法務省コールセンター(令和7年5月26日より開設)
- 電話番号
- 0570-05-0310
- お問い合わせ
-
住民生活課/住民係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-67-8782