納税管理人・送付先変更の届け出について

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

納税管理人の設定等の届け出について

「納税管理人」とは、納税義務者にかわり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。海外へ転出される場合などの理由により納税等に支障がある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は「納税管理人」を指定する必要があります。

提出方法については、下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出してください

提出先

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
共和町役場 税務課 宛

直接、担当課へ持参していただいても受け付けます
郵送の場合は、郵便料は差出人様のご負担となります

納税通知書等の送付先変更について

転居などで住所が変更となる場合で、納税通知書等の町税に関する書類の送付先を変更したい場合、届け出が必要となります。

注意1)固定資産税の送付先変更については、登記上の住所は変更されません(札幌法務局倶知安支局にて手続きしてください)
注意2)軽自動車税の送付先変更については、車検証の住所は変更されません(札幌地区軽自動車協会等にて手続きをしてください)
注意3)お手続きをいただく時期によっては、その年の納税通知書の送付先変更が間に合わない場合もございますので、ご了承ください
注意4)原則、固定資産税は登記簿、軽自動車税は車検証の住所に送付しています

提出方法については、下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出してください

提出先

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
共和町役場 税務課 宛

直接、担当課へ持参していただいても受け付けます
郵送の場合は、郵便料は差出人様のご負担となります

お問い合わせ

税務課/税務係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:0135-67-8809

ページトップへ