新型コロナウイルスの影響による町税の徴収猶予の「特例制度」について
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」について
町税における徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当な減少があった方は、1年間、町税の徴収猶予を受けることができます。
担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
● 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ 徴収猶予の「特例制度」リーフレット(494KB)
● 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ 徴収猶予の「特例制度」リーフレット(48KB)
対象となる方
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
● 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること
● 一時に納付し、または納入を行なうことが困難であること
※「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる町税
● 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税などすべての税目が対象となります。
これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の町税(ほかの猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を受けることができます。
申請手続き
● 関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
● 申請書のほか、添付書類として収入や現預貯金等がわかる資料の他、猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は「財産収支状況書」、100万円を超える場合は「財産目録」及び「収支明細書」の提出をいただきますが、提出が難しい場合はご相談ください。
申請関係書類の様式等はこちら↓からダウンロード
提出する書類
● 徴収猶予の「特例制度」申請書(968KB)
● 徴収猶予の「特例制度」申請書(83KB)
● 添付書類 財産収支状況書(100万円以下)(33KB)
● 添付書類 財産目録及び収支明細書(100万円超)(60KB)
記載方法
● 徴収猶予の「特例制度」申請の手引き(1056KB)
● 徴収猶予の「特例制度」申請の手引き(87KB)
● 徴収猶予の「特例制度」申請書記入例(990KB)
● 徴収猶予の「特例制度」申請書記入例(215KB)
共和町役場 税務課 税務係/固定資産税係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 税務係 0135-67-8809/固定資産税係 0135-67-8810
