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障がい福祉について

心身に障害をもつ方の社会参加や自立支援のための福祉についてお知らせします。

各種障害者手帳


障害者として各種の援助を受ける際、多くの場合は手帳の所持が必要となります。
手帳の概要及び各種支援制度等については以下のとおりです。

身体障害者手帳

身体障害者手帳の対象になる方は、肢体(上肢、下肢、体幹等)・視覚・聴覚又は、平衡機能・音声又は、言語機能・そしゃく機能・内部機能(心臓、呼吸器、腎臓、膀胱又は直腸、小腸、免疫、肝臓)の各障害で1級から6級に相当する方です。

また、介護を必要とする方を1種、それ以外の方を2種として分けられております。身体障害者手帳の交付を受けるためには、医師の診断書が必要ですので、医師とよくご相談のうえ、福祉介護係へお問い合わせください。

療育手帳

療育手帳は、知的障害があると判定された方が対象となり、交付を受けるためには児童相談所若しくは心身障害者総合相談所の判定を受ける必要がありますので、交付を希望される場合は福祉介護係へお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害により日常生活等に一定の制限を受けるなどの判定をされた方が対象となり、交付を受けるためには医師の診断書が必要となりますので、医師とよくご相談のうえ、福祉介護係へお問い合わせください。

 

岩宇地区相談支援センター

岩宇4カ町村は共同で、障害をお持ちの方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、生活・就労・経済に関わる相談を始め、福祉サービスの利用や調整、権利擁護に関する事などの相談支援センター事業を行っています。

【センター】岩宇地区相談支援センター(すまいるさぽーと)

〒045-0013岩内郡岩内町字高台202番地
電話番号(0135)63-1294
FAX番号(0135)63-1175

【対象者】障害種別・年齢は一切問いません。

【費用】無料

【開所日】月~金午前9:00から午後5:00まで(土・日・祝日休み)

【関係機関】相談内容に応じて関係機関と連携し支援を行います。

【個人情報】相談者の個人情報及び相談内容は、相談者の同意なくして外部に漏らすことはありません。安心してご相談ください。

 

医療給付制度

重度心身障害者医療費助成制度

1、2級(内部機能障害の場合は3級も該当)の手帳の交付を受けている身体障害者、重度の知的障害者、重度の精神障害者(医師の診断書で「重度」と認定された方)の医療費が下記のとおりとなります。

対象者 内容
○3歳未満の児童
○低所得者の方
(町民税非課税世帯)
初診時一時負担金
・医科診療にかかるときは
初診1件につき580円
・歯科診療にかかるときは
初診1件につき 510円
・柔道整復師にかかるときは(乳幼児を除く)
初診1件につき 270円
◎ただし、乳幼児医療対象者は除きます。
○上記以外の場合
(町民税課税世帯)
医療費の一割負担になります。
・月額上限入院57,600円通院18,000円

※負担金額は令和2年4月1日現在

◎申請手続の窓口は役場の医療年金係です。

 

給付事業

障害者総合支援法に基づく介護給付費等

心身に障害のある方が自立した生活が送れるように、以下のようなサービスの給付を受けることができます。(一部のサービスは障害支援区分の認定が必要になります)このサービスを受ける際は、手帳の所持が必須ではありません。

(1)訪問系サービス同行援護

サービス名 内容 主な対象者
居宅介護(ホームヘルプ) 入浴・排泄・食事の介護等、居宅での生活全般にわたり援助を行います。 障害支援区分1以上
重度訪問介護 重度の肢体不自由者、知的障害者及び精神障害者で、常時介護を必要とする方を対象に、 居宅における介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービス 原則18歳以上で、障害支援区分4以上
同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に、外出時に、必要な情報の提供・移動の援護・排泄・食事等の援助を行います。 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等で、同行援護アセスメント票の点数が1点以上
行動援護 障害により行動上著しい困難を有する方を対象に、行動の際に生じる危険回避のための援護や外出時の移動を支援します。 障害支援区分3以上
重度障害者等包括支援 重度の障害で常時介護を必要とし、その必要度が著しく高い方を対象に、居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援を行います。 障害支援区分6

(2)日中活動系サービス

サービス名 内容 主な対象者
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事の介護や、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 障害支援区分3以上(施設入所を伴う場合は区分4以上)
50歳以上の場合は障害支援区分2以上(施設入所を伴う場合は区分3以上)
療養介護 日中に病院等で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上の援助を行います。 気管切開に伴い人工呼吸器で呼吸管理を行っていて障害支援区分6
筋ジストロフィー症患者や重症心身障害者で障害支援区分5以上
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
地域生活を営むことができるように、期限を定めた支援計画に基づき、身体機能または日常生活能力の向上を図る訓練を行います。 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上のため一定の支援が必要な方
就労移行支援 一般就労を希望する方に、期限を定めた支援計画に基づき、知識・能力の向上を図り、実習等を通じ、適性にあった職場への就労を目指します。 65歳未満で、一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性にあった職場への就労が見込まれる方
就労継続支援(A型) 一般企業での就労が困難な方、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力の向上を図ります。 65歳未満で、就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識や能力の向上を図ることによって雇用契約の基づく就労が可能な方
就労継続支援(B型) 一般企業での就労が困難な方、 一定年齢に達している方に、一定の賃金水準のもと、就労や生産活動の機会を提供し知識・能力の向上を図ります。 就労移行支援を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない人や、50歳以上の人で、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識や能力の向上・維持が期待される方
短期入所
(ショートステイ)
介護者が病気の場合等に、短 期間の間、施設で入浴・排泄 ・食事の介護等を行います。 居宅でその介護を行う人が、病気やその他の理由により施設での短期間の入所を必要とする方

(3)居住系サービス

サービス名 内容 主な対象者
共同生活援助(グループホーム) 日中、就労または就労継続支援等のサービス利用をしている方が共同生活を営む住居で、相談その他日常生活上の援助を行います。 障害支援区分1以下に該当する身体障害者、知的障害者及び精神障害者
施設入所支援 夜間において介護が必要な方等に、居住の場を提供するとともに、安定した日常生活が営めるように支援します。 生活介護利用者のうち、障害支援区分4以上(50歳以上の場合は3以上)自立訓練または就労移行支援の利用者のうち、地域の社会資源の状況等により、通所することが困難な方

(4)相談支援サービス

サービス名 内容 主な対象者
計画相談支援 障害者の心身の状況・置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めた、サービス等利用計画を作成します。また、その計画が適切であるかを一定期間ごとに検証(モニタリング)し、その結果を勘案してサービス等利用計画の見直しを行います。 障害福祉サービスを受ける全ての方(平成24年度から段階的に実施を行い、3カ年で完了する予定です)
地域移行支援 障害者支援施設等入所者または精神科病院に長期入院している方で、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います。 障害者支援施設等入所中または精神科病院に長期入院中で、地域への移行を希望される方
地域定着支援 地域移行支援等を利用し、居宅において単身等の状況で生活するようになった方と、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態において相談等を行います。 地域移行支援等を利用し、居宅において単身等で暮らす方

◎申請手続の窓口は福祉介護係です。

 

児童福祉法に基づく障害児通所給付費等

心身に障害のある児童の発達を支援できるように、以下のようなサービスの給付を受けることができます。このサービスを受ける際は、手帳の所持が必須ではありません。

サービス名 内容 主な対象者
児童発達支援 身近な地域の中で、障害児に対する療育支援を行います。 未就学児
放課後等デイサービス 放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のための訓練等を継続的に提供します。 就学中の児童

令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化に伴い、未就学児の方は、児童発達支援等の利用者負担額が無償化となります。すでにサービスをご利用の方で無償化の対象となる方につきましては、新たな手続き等はございません。PDFファイル(424KB)

◎申請手続等の窓口は子育て支援係です。

 

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、市町村や都道府県が実施主体となって地域の特性や利用者の状況に応じて事業を実施することにより、福祉の増進を図るとともに、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すものです。共和町で実施している地域生活支援事業は以下のとおりとなっています。

事業名 内容 備考
相談支援事業 障害者(児)が生活実態に応じた支援を受けるために必要な情報の提供、日常生活上の相談・助言等 を行うとともに、必要な福祉サービス等が受けられるよう関係機関と連携を取り、福祉の向上や自立の促進を図ります。 利用者負担:なし
コミュニケーション支援事業 聴覚・言語機能・音声機能等の障害のため、日常生活での意思疎通が困難な方に手話通訳者を派遣することによって、意思疎通の円滑化を図ります。 利用者負担:なし
広域により実施(共和町・岩内町・泊村 ・神恵内村・寿都町)
日常生活用具給付等事業 重度障害者等に対し、日常生活を送る上で利便性のある用具を給付または貸与することによって、福祉の増進を図ります。 利用者負担:原則1割
(所得に応じた月額上限負担額の設定有り)
移動支援事業 屋外での移動が困難な重度障害者 (児)に外出のための支援を行うことにより、自立生活や社会参加を促します。 利用者負担:原則1割
(所得に応じた月額上限負担額の設定有り)
地域活動支援
センター事業
障害者(児)に対し、創作的活動 や生産活動等を提供することにより、日中における活動を支援していきます。 利用者負担:なし
広域により実施
(共和町・岩内町・泊村・神恵内村)
日中一時支援事業 障害者(児)を一時的に預かることにより、保護者等の日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行います。 利用者負担:原則1割
(所得に応じた月額上限負担額の設定有り)

◎申請手続の窓口は福祉介護係です。

 

補装具の交付・修理

身体障害者(児)の日常活動や職業活動を容易にする用具を交付又は、修理します。原則1割が自己負担となります(所得により上限額が定められています)。交付等の対象となる主な補装具は以下のとおりですが、障害の事由等によって交付を受けられるものは変わります。また、事前に申請が必要となります。

  • 義肢
  • 装具
  • 座位保持装置
  • 盲人安全杖
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 座位保持いす
  • 歩行器
  • 歩行補助杖

◎申請手続の窓口は福祉介護係です。

 

日常生活用具の給付等

重度の身体障害者(児)に対し、日常生活を容易にするための用具を給付等します。原則1割が自己負担となります(所得により上限額が定められています)。交付等の対象となる主な日常生活用具は以下のとおりですが、障害の事由等によって交付を受けられるものは変わります。また、事前に申請が必要となります。

  • 介護・訓練支援用具(特殊寝台・入浴担架・体位変換器・移動用リフト等)
  • 自立生活支援用具(入浴補助用具・頭部保護帽・T字状棒状の杖・火災警報機・電磁調理器等)
  • 在宅療養等支援用具(透析液加湿器・ネブライザー・盲人用体温計等)
  • 情報・意思疎通支援用具(携帯用会話補助装置・点字器・視覚障害者用活字文書読上げ装置・視覚障害者用拡大読書器・盲人用時計・聴覚障害者用通信装置・人工喉頭等)
  • 排泄管理支援用具(ストマ装具・紙おむつ等)
  • 住宅改修費(居宅生活動作補助用具)

◎申請手続の窓口は福祉介護係です。

 

更生医療給付制度

一般医療ですでに治ゆ(欠損治ゆ、変形治ゆ等不完全治ゆを言う。)したと考えられる障害者に対し、日常生活や職業生活をしていくうえに便利なように障害を軽くしたり、回復させたりする手術を行う等特別の医療のことを言います。その他に人工心臓手術、腎臓疾病に伴う人工透析療法も更生医療の給付を受けられます。なお、詳しいことは、病院のケースワーカー又は、医事係に相談して下さい。病院のケースワーカー又は、医事係に相談した結果、更生医療給付に該当になる方は、主治医に更生医療給付意見書を書いて貰い、役場福祉介護係に印鑑持参の上交付申請して下さい。なお、前年所得により一部負担金が掛かります。

◎申請手続の窓口は福祉介護係です。

 

手当制度

障害者ご本人に支給される手当

区分 支給される方 手当月額(円) 支給されない場合 申請手続きの窓口
特別障害者手当 20歳以上で、重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする方 27,300 ・施設に入所している場合
・病院等に3ヶ月以上入院した場合
・本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合
福祉介護係
障害児福祉手当 20歳未満で、重度の障害により、日常生活において常時介護を必要とする方 14,850 ・施設に入所している場合
・障害を支給事由とする公的年金を受給する場合
・本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合
子育て支援係

障害者を養育・介護している方に支給される手当

区分 支給される方 手当月額(円) 支給されない場合
特別児童扶養手当 20歳未満の障害児
(障害程度により、1・2級に区分されます)を養育する方
1級
52,400
2級
34,900
・障害児が、障害を支給事由とする公的年金を受給する場合
・養育者等に一定以上の所得がある場合

その他(児童の父が障害である場合)

区分 支給される方 手当月額(円) 支給されない場合
児童扶養
手当
父が障害者であったり、父と生計を同じくしていない等の児童(満18歳までの児童又は、20歳未満で一定の障害もつ児童)を養育する方 43,070
~10,160
(所得に応じ一部支給制限有り)
・児童が父又は、母の死亡についての公的年金を受給できる場合
・養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受給できる場合
・養育者等に一定以上の所得がある場合他

※手当金額は令和4年4月1日現在

◎申請手続の窓口は子育て支援係です。

 

年金等制度

障害基礎年金・障害厚生年金

国民年金の加入者又は、加入者であった方が病気やケガで障害者になったとき障害基礎年金が(20歳未満の方は20歳に達したときから)支給されます。障害の対象となる病気・ケガの初診日が、厚生年金の加入期間中にある場合は障害厚生年金が支給されます。

◎障害状況によっては該当しない場合もあるので、詳しくは医療年金係まで問い合わせください。

心身障害者扶養共済制度

心・身障害者(児)の保護者が加入することによって、保護者が死亡又は重度の障害になったときに心・身障害者(児)に対して年金が支給されます。加入要件などは次のとおりです。

  1. 身体障害者手帳1級~3級までの身体障害者又は、知的障害者(児)の保護者などで4月1日現在65歳未満の健康な方。
  2. 保護者等が加入者となり掛金(加入者の加入時の年齢により一口9,300円~23,300円)を納めます。
  3. 保護者が死亡又は、重度の障害者になった場合保護を受けていた障害者の方に終身年金(月額20,000円、二口加入40,000円)が支給されます。
  4. 心・身障害者(児)が死亡したときは、加入期間に応じて弔慰金(一時金)として50,000円~が支給されます。

◎詳しくは福祉介護係へ問い合わせください。

 

各種補助割引制度

タクシー運賃の割引について

身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方は、全道一円のタクシー会社(一部を除く)で乗車運賃、料金が約1割引になります。

◎利用時に手帳を提示してください。

 

JR運賃の割引について

身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方は、JR各社の鉄道及び船を利用した場合に下記の区分により割引が受けられます。

区分 割引乗車券の種類 割引率 取扱区間
第1種身体障害者
(介護者付)
普通乗車券
定期〃
回数〃
急行〃(特急を除く)
介護者共に5割引 全線区間
第1種身体障害者
(単独)
普通乗車券のみ 5割引 片道101㎞以上
第2種身体障害者
(単独)
普通乗車券のみ 5割引 片道101㎞以上
12歳未満の第2種身体障害者とその介護者 定期乗車券 介護者共に5割引 全線区間

◎乗車券購入時に手帳を提示してください。

 

路線バスの割引について

区分 割引乗車券の種類 割引率 取扱区 間
JR等の割引と同じ 普通乗車券 5割引 全線区間
定期乗車券 3割引 全線区間

◎乗車券購入時に手帳を提示してください。

 

航空運賃の割引について

12歳以上の身体障害者、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している方が航空路線を利用しようとする場合、航空運賃が割引となります。また、手帳区分にかかわらず本人および介護者1名が対象となります。

◎航空券購入時に手帳を提示してください。割引率は航空会社によって異なります。

 

有料道路(高速道路)料金の割引について

(1)障害者本人の場合…身体障害者手帳の交付を受けている全ての身体障害者の方
(2)介護者運転の場合…重度(1種)の身体障害者又は重度の知的障害者の方

◎事前に申請が必要となりますので役場福祉介護係へお問い合わせください。

<申請に必要なもの>

  • 自動車の車検証
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • ETC車載器をお持ちの方…ETCカード・セットアップ申込・証明書

NHK放送受信料の減免について

日本放送協会の定める日本放送協会受信料免除基準により、障害者に対して次のような減免取扱いが行われています。

  • 全額免除身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持するものを構成員とする世帯で、その構成員の全員が市町村民税非課税の場合
  • 半額免除世帯主である身体障害者(視覚・聴覚又は、1・2級の重度の障害者)または重度の知的障害者(療育手帳A判定)、重度の精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)自身が契約者の場合。

◎申請が必要となりますので役場福祉介護係へお問い合わせください。

 

指定駐車禁止場所における駐車禁止除外の指定車標章の交付について

次の障害者手帳所持の方で次ぎに該当する方は、駐車許可の標章を受けることで駐車禁止除外から除かれます。

  • 身体障害者視覚障害(1~4級の1)、聴覚障害(2・3級)、平衡機能障害(1~5級)、上肢障害(1~2級の2)、下肢障害(1~5級)、体幹障害(1~5級)、乳幼児期の脳病変による運動機能障害(上肢機能1・2級、移動機能1~5級)、心臓機能障害(1~3級)、じん臓機能障害(1~3級)、呼吸器機能障害(1~3級)、ぼうこう又は直腸機能障害(1~3級)、小腸の機能障害(1~3級)、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害(1~3級)、肝臓機能障害(1~3級)
  • 知的障害者療育手帳A判定
  • 精神障害者精神保健福祉手帳1級

◎事前に申請が必要となりますので最寄りの警察署に申請してください。

 

電話番号無料案内について

視覚障害1~6級の方と、上肢・体幹・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のある方で1・2級の方、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方は電話番号案内を無料で利用できます。

◎あらかじめ申込みが必要となりますので、最寄りのNTT支店・営業所へお問い合わせください。(0120-104174)

 

携帯電話の基本使用料等の割引について

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、手続きをすることにより、携帯電話使用料等の割引を受けることができます。年間割引サービスや継続割引サービス等が対象外となる場合があります。

◎各携帯電話取扱店へお問い合わせください。

重度障害者タクシー料金補助事業

重度障害者(児)の生活圏拡大を容易にし社会参加の促進を図ることを目的として、対象者となる方にタクシーチケットを交付しています。チケットが使用できるタクシー会社は、小沢ハイヤー(共和町)、介護タクシーぐりっぷ(共和町)、キングハイヤー(岩内町)、フレンドタクシー(岩内町)です。

障害の区分 障害の等級 助成金額
下肢機能障害者 1・2級 400円×30枚(年額12,000円)
体幹機能障害者
内部機能障害者 1級
視覚障害者

◎申請が必要となりますので役場福祉介護係へお問い合わせください。

 

じん臓機能障害者通院交通費補助について

町外の医療機関で人工透析を受けているじん臓機能障害者の方の、通院に係る交通費に対し、北海道の補助制度があります。

◎通院場所、通院回数、世帯の所得により対象者とならない場合がありますので、申請に際しては役場福祉介護係へご相談ください。

 

 

お問い合わせ先

共和町役場 保健福祉課福祉介護係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-67-8789

共和町役場 住民生活課子育て支援係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-67-8784

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