児童手当について
お子さんが生まれたり、中学校卒業までの児童を養育している方が他の市区町村から共和町に転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。(公務員の場合は勤務先に提出してください。)認定を受けると、原則として申請した月の翌月分の手当から支給されます。申請は異動した日から15日以内にお願いします。
【認定請求に必要な添付書類】
- 請求者が被用者(会社員など)の場合→ 健康保険被保険者証の写しなど
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 請求者の印鑑
※上記のほかに添付書類が必要な場合があります。
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.支給額
- 3歳未満一律15,000円
- 3歳以上小学校終了前10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生一律10,000円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。所得制限については以下をご覧ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) |
0人 | 622 |
1人 | 660 |
2人 | 698 |
3人 | 736 |
4人 | 774 |
5人 | 812 |
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
3. 支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
共和町役場 住民生活課子育て支援係
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-67-8784
