介護保険料の決まり方・納め方
40歳以上の方が納める介護保険料は、介護が必要な方やその家族を社会全体で支えるための大切な財源となります。介護保険は助け合いの精神に基づく社会のしくみです。どうぞご理解ください。
第1号被保険者(65歳以上の方)
第1号被保険者の保険料は9段階に分かれており、前年の所得や課税状況をもとに決まります。
共和町 第6期(平成27~29年度)介護保険料
第1段階
- 生活保護を受けている方
- 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
- 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得+課税年金収入額が80万円以下の方
- 保険料(年額)
- 32,000円
第1段階の方は、公費による軽減が図られ、年間保険料は28,800円となる見込みです。
第2段階
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得+課税年金収入額が80万円以上120万円以下の方
- 保険料(年額)
- 48,000円
第3段階
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得+課税年金収入額が120万円を超える方
- 保険料(年額)
- 48,000円
第4段階
本人は住民税非課税だが、世帯の誰かに住民税が課税されていて、本人の前年の合計所得+課税年金収入額が80万円以下の方
- 保険料(年額)
- 57,700円
第5段階
本人は住民税非課税だが、世帯の誰かに住民税が課税されていて、本人の前年の合計所得+課税年金収入額が80万円を超える方
- 保険料(年額)
- 64,100円
第6段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
- 保険料(年額)
- 76,900円
第7段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方
- 保険料(年額)
- 83,300円
第8段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方
- 保険料(年額)
- 96,100円
第9段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上の方
- 保険料(年額)
- 108,900円
介護保険料の納め方
介護保険料の納め方は、受給している年金の額によって2通りに分かれます。
特別徴収
年金が年額18万円以上の方(老齢福祉年金受給者を除く)は特別徴収という納め方となり、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
なお、本来、特別徴収になる方でも、次のような場合は一時的に納付書で納めることがありますが、特別徴収の対象者として把握されてからおおむね6ヵ月後に特別徴収となります。
- 年度途中で65歳になった場合
- 年度途中で年金の受給が始まった場合
- 年度途中で他の市町村から転入した場合
- 保険料が減額になった場合
- 年金が一時差し止めになった場合など
普通徴収
年金が年額18万円未満の方や老齢福祉年金受給者は普通徴収という納め方となり、後志広域連合から送られてくる納付書により、納期限(年8回)までに各金融機関で納めます。
忙しい方やなかなか外出できない方は、納め忘れがなく便利な口座振替がおすすめです。納付書、通帳、通帳の届出印をご用意の上、各金融機関で手続きができます。
保険料を滞納すると…
特別な理由なしに保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になるなどの措置がとられます。保険料は納め忘れのないようにしてください。
保険料を納めることが難しいときは…
災害や扶養者の失業など特別な理由で、保険料を納めることが難しい方は、申請によって保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。困ったときは、お早めに福祉介護係へご相談ください。
第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)
国民健康保険に加入している方
世帯に属している被保険者の人数や所得などによって世帯ごとに決められ、医療保険分と介護保険分を合わせて国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している方
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決められ、医療保険分と介護保険分を合わせて給与等から差し引かれます。
- お問い合わせ
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保健福祉課/福祉介護係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8789