戸籍法の一部を改正する法律について

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戸籍制度が便利になりました!

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍謄本等の広域交付・戸籍届出時の戸籍証明書の添付が不要になります。また、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得ができるようになり、今後パスポートの申請や行政手続きの際の戸籍証明書の省略も可能となる予定です。
詳しくは法務省公式ページをご確認ください。

戸籍謄本等の広域交付について

本籍が共和町以外の方でも、役場窓口で戸籍謄本等の戸籍証明を取得できるようになりました。また、共和町に本籍がある方で、お住まいや勤務先が遠くの方もお近くの市町村窓口で請求ができます。ただし、一部広域交付の対象外となる証明書や、請求できる方が限られるためご注意ください。

対象証明書

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本・改製原戸籍) 1通750円

(注釈)コンピュータ化されていない一部の戸籍や、個人事項証明書(抄本)、附票、身分証明書等は広域交付の対象とはなりません。

注意事項

  • 広域交付で請求できるのは、本人及び配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・卑属(子、孫)の方のみです。
  • 必ず請求できる方本人が直接窓口にお越しください。郵送や代理人による請求はできません。
  • 顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)をご持参ください。

戸籍届出時の戸籍証明書の添付省略について

これまで、本籍地以外の市区町村に婚姻届や離婚届、転籍届等の戸籍届出を行う際、戸籍謄本等の添付が求められていましたが令和6年3月1日からは全国どこの市区町村に戸籍届を提出しても、添付は原則不要となります。

戸籍届出時の戸籍証明書の添付省略の図解

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について

戸籍(除籍)電子証明書提供用式別符号は、自分の戸籍の記録事項を提供するために必要な16桁の符号です。識別符号を行政機関に提出することで、戸籍謄本等の添付の省略が可能となります。

対象符号

戸籍電子証明書提供用識別符号 1件につき400円
除籍電子証明書提供用識別符号 1件につき700円

(注釈)有効期限は3ヶ月以内です。

活用例

パスポートの申請時に、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍の情報を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。

(注釈)なお、行政手続きにおいて識別符号を用いた事務が可能となるのは令和6年度末予定です。

お問い合わせ

住民生活課/住民係

〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地2
電話:0135-67-8782

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