要保護・準要保護児童生徒

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要保護及び準要保護児童生徒の認定基準について

下記の基準に当てはまる児童生徒は、要保護・準要保護児童生徒として認定されます。

要保護児童生徒

生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で生活扶助及び教育扶助受給対象者世帯の児童生徒。

準要保護児童生徒

要保護世帯以外の児童生徒の保護者で下記に該当し、要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童生徒。 

前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者

  1. 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
  2. 地方税法第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税
  3. 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
  4. 地方税法第72条の62の規定に基づく個人事業税の減免
  5. 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免(新築住宅の減免を除く。)
  6. 国民年金法第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の保険料の免除
  7. 地方税法第703条の5の規定に基づく国民健康保険税の減額
  8. 児童扶養手当法第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
  9. 社会福祉法人北海道社会福祉協議会の生活福祉資金等の貸付け

前号以外の者で次のいずれかに該当する者

  1. 世帯全員の総所得金額が生活保護算定基準の1.3倍以下の世帯

就学援助費・入学準備金の申請について

上記基準を満たす世帯は、就学援助費・入学準備金を受け取ることができます。

就学援助費

学用品費、修学旅行費、学校給食費等の援助を受けることができます。

入学準備金

当該年度において新入学生の児童生徒が対象になります。
支給額が固定されており、小学生と中学生で支給される金額が異なります。

提出先と必要書類

就学援助費の申請は、下記様式に必要事項を記入の上、通学している学校へ提出願います。

入学援助費の申請は、下記様式に必要事項を記入の上、教育委員会学校教育係まで提出願います。

学支援一時金について

就学時にかかる費用負担の軽減を目的として、平成31年度より、高等学校等に入学した生徒のいる世帯は、就学支援一時金を受け取ることができるようになりました。

対象者

当該前年度に中学校を卒業し、新年度に高等学校、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に入学した生徒がいる非課税世帯(生活保護世帯は除く)

支給額

在籍する生徒1人につき60,000円、支給は1回限り

提出先及び必要書類

下記様式に必要事項を記入し、教育委員会学校教育係まで提出願います。

受付期間は当該年度の4月1日~5月31日までとなっております。

また、申請の際には世帯全員の非課税証明書(当該前年度のもの)が必要になりますので、役場税務課で取得し、併せてご持参ください。

お問い合わせ

教育委員会/管理課/学校教育係

〒048-2202
北海道岩内郡共和町南幌似37番地22
電話:0135-67-8815

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